
内閣府が「桜を見る会」の推薦者名簿を国会に提出した際に推薦部局名を「白塗り」にしていた問題で、北村誠吾地方創生担当相は25日の記者会見で、白塗りは公文書管理法違反ではないとの考えを改めて示した。同法4条では、政府の意思決定過程を検証するための文書作成を義務づけている。しかし北村氏は「4条は文書を作成する目的を一般的に規定したもので、個々の文書が該当するかどうかは想定していない」と語った。
同法1条は国民に対する説明責任という法の趣旨を定めている。内閣府は、推薦部局を伏せるために白塗りをした文書は「新たな文書」で、改ざんではないと釈明している。
北村氏は「白塗り文書の作成自体が法の趣旨に反するのではないか」と問われ、「元の文書をそのまま活用したのでは正確性が損なわれたり、不明確になって読み手が困ったりする場合、元の文書を修正・削除して新たな文書を作ることはありうる」と説明。白塗り前の文書が「誤解」を与えかねないため、推薦部局を伏せた文書を新たに作成した、と改めて強弁した。
また21日の会見で自身の国会答弁を相撲の「ぶつかり稽古(けいこ)」と表現したことについて、北村氏は「稽古に対する本番という考え方ではなくて、国会審議に真摯(しんし)かつ丁寧に対応していることを言おうとした」と釈明した。【宮原健太】
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February 25, 2020 at 05:52PM
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「桜」白塗り文書 説明文書の作成義務は「一般論、個々は想定せず」 北村担当相 - livedoor
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