
条例案は第1条で、公文書管理法の条文と同様に公文書を「健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源」と規定。条例の目的に、県民への説明責任を果たすことを掲げた。
現在、県には文書の分類や保存期間を定めた県文書規程(内規)がある。だが、公文書を定義し、職員がどういった文書を作成し、保存と廃棄をどう決めるのか、詳細な統一ルールはない。条例に基づき5人の委員からなる審議会を設け、ルールを定めた新たな「県公文書管理規程」を作る。
条例案は、職員は「経緯も含めた意思決定に至る過程」と「事務と事業の実績」を合理的に検証できるように、同規程に基づき文書を作成することとしている。
県情報公開・法務課によると、12都道府県が公文書管理条例を制定済み。
(3月5日)
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March 05, 2020 at 06:51AM
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県の公文書管理条例案、県会委で審査入り - 信濃毎日新聞
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