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県の公文書管理条例案、県会委で審査入り - 信濃毎日新聞

 県が制定を目指す「公文書等の管理に関する条例(公文書管理条例)案」は4日、県会総務企画委員会で審査に入った。職員が日々の業務で作成する文書のうち、何を公文書とし、保存しなければならないのかを定める基本の条例で、県の業務全般に関わる。条例が成立すれば、県は4月に一部施行し、公文書審議会を設置して具体的な基準作りを始める方針だ。

 条例案は第1条で、公文書管理法の条文と同様に公文書を「健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源」と規定。条例の目的に、県民への説明責任を果たすことを掲げた。

 現在、県には文書の分類や保存期間を定めた県文書規程(内規)がある。だが、公文書を定義し、職員がどういった文書を作成し、保存と廃棄をどう決めるのか、詳細な統一ルールはない。条例に基づき5人の委員からなる審議会を設け、ルールを定めた新たな「県公文書管理規程」を作る。

 条例案は、職員は「経緯も含めた意思決定に至る過程」と「事務と事業の実績」を合理的に検証できるように、同規程に基づき文書を作成することとしている。

 県情報公開・法務課によると、12都道府県が公文書管理条例を制定済み。

(3月5日)

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