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県公文書保存「30年」区分 審議会に原案 期間「永年」廃止へ - 信濃毎日新聞

 県は4日、県職員が公文書を作成・保存する仕組みを定める県公文書管理条例に基づく県公文書審議会の第2回会合を松本市で開いた。公文書の種類に応じて定める保存期間について、現行で11年以上の「永年」区分を廃止し、新たに「30年」を設けるとした原案を説明。委員側は了承した。

 現行は「県文書規程」に基づいて紙媒体か文書管理システムで公文書を保存しているが、同条例を全面施行する2022年4月以降は電子情報システムによる集中管理に移行する。新たな公文書の保存期間は、短期の「1年未満」と「1年」、標準的な「3年」と「5年」、重要度が高い「10年」と「30年」の6区分とする考えだ。

 会合で県は、文書を書庫に長年にわたり保存しておく現行を改め、歴史的に重要な「歴史公文書」として県立歴史館(千曲市)への移管を進め、適正な管理を図ると説明。委員からは「公文書の移管を進めるために最大30年で区切ることに賛同する」といった意見が出た。

(9月5日)

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September 05, 2020 at 07:08AM
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