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「LAWGUE」文書類型を問わない有利・不利判定のAIモデル構築に成功 -2020年夏を目途に契約書分野で実用化- - PR TIMES

■「LAWGUE(ローグ)」とは https://lawgue.com/
「LAWGUE」は、契約書や規程類等の構造文書作成に携わるビジネスパーソンを、雛形や過去文書の検索、Microsoft® Office Wordファイルの履歴参照、メールの往復といった非効率業務から解放すべく開発された、法務・コンプライアンス分野の最高品質クラウドエディタです。リーガルテックの枠を越え、現在は知財分野やIR分野等、多くの分野で活用が進んでいます。

従来、Microsoft® Office Wordやメール等で行っていた作業を1つのシステム上で完結させ、スムーズな構造文書の作成・管理を行うことができます。

リモートワーク体制においても、契約書の作成から締結までを一気通貫で行えるシステムとして、現在多くのお問い合わせや新規導入をいただいております。

 
■ 文書類型を問わない有利・不利判定のAIモデル構築に成功(日本初)*当社調べ
当社が構築に成功した文書類型を問わない有利・不利判定のAIモデルは、従来のAI契約書レビューの問題点を克服するために開発されました。

従来型AIレビューシステムでは、いくつかの類型の契約書について、審査対象の契約書を読み込むことで、ユーザーにとって想定される不利な部分や注意すべき部分を明示し、解説等を表示することでユーザーの注意喚起を図り、契約書レビュー業務の効率化を図るものが主流を占めております。その仕組みは、類型パターンごとの各種ルールに応じた有利・不利判定をラベリング処理等による事前学習により自動化するものとなっており、該当ルールに紐づいた解説文書を表示することによって、ユーザーが契約書を一見するだけで着目すべきポイントがわかる(一覧性)というメリットがある反面、以下のような問題点がございました。

  • 指摘の中にユーザーの目線で適切なもの以外も多く含まれる
  • レビュー対象の類型を増やすために大量のデータとコンテンツ制作のための作業が必要となるため、対応類型が限られる

そこで、当社の全く新しいAIモデルでは、従来型AIレビューシステムの利点である、長文になりがちな契約書の留意すべき箇所を表示するという一覧性を保ちつつ、上記問題点を以下により克服することに成功しました。
  • 指摘にシステムベンダーの思考パターンの恣意性を極力排除し、契約書レビューの基準をシステム上シンプルな形で明示すること
  • 大量のデータに依存しない全く新しい仕組みを用意すること
これにより、「納得感のある」指摘を「すべての契約類型」で行えることを特徴としております。

当社の新しいAIレビューの仕組みを活用すると、どのような契約書(契約書以外の文書を含む。)であっても、注意すべき箇所の抽出や有利・不利の判定を行うことができ、また、ユーザーに合った形でユーザー自身が審査基準を容易にカスタマイズすることが可能となります。

加えて、各指摘には、関連する書籍の該当箇所とのリンクを自動で設定するなど、文書作成に伴うリサーチ業務をアシストし、信頼性のあるレビューを行うための工夫が盛り込まれております。これにより、従来のベンダーが提供するような解説と異なり、各分野の最新の学説や判例を踏まえたレビューを、不慣れな類型の契約書に対しても瞬時に行うことができるようになります。

日本法務システム研究所では、こだわり抜いた製品力で新たな規格を創造するべく、期待を超える機能の実現に引き続き取り組んでまいります。

■「AIレビュー」(特許技術)類似製品について
「LAWGUE」には、自社独自技術に基づく機能を多数搭載しております。
下記の各機能につきましても、自社特許技術に基づくものであり、他社製品には実現できないものとなっております。

  • 文書類型を問わない条項単位での類似条項検索および、欠落条項のサジェスト(特許取得済)
  • オンラインエディタのインデント自動解析・調整機能(特許出願済)
  • 条項単位での法令違反アラート機能(特許出願済)
  • 参照条項号番号の自動追従機能(特許出願済)

今日、「AIレビュー」と表現される機能を搭載した製品が、市場には複数提供されていることを確認していますが、上記機能が当社の特許を侵害する形(*)で提供されていると判断される場合、該当するサービスにつきましては提供の差し止め等の措置がなされる可能性がございます。

(*)条項単位での類似度に基づき、システム内の文書を条項単位あるいは文書単位でマッチング処理することにより、検討対象の文書には含まれていないがシステム内の他の類似文書に含まれている条項を「不足」条項としてサジェストし、あるいは、検討対象の文書に含まれているもののシステム内の他の類似文書には含まれない条項を「一般的ではない」条項としてアラートするシステムを指します。

どうかご留意くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

■ 会社概要・本件に関するお問い合わせ

株式会社日本法務システム研究所
代表者:代表取締役社長 堀口 圭
本社:東京都文京区本郷四丁目2番2号北信ビル4階
ウェブサイト:https://j-legal-system.com/
お問い合わせ:sales_team@j-legalsystem.com

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May 14, 2020 at 11:41AM
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