相次ぐ「住居喪失」という事態
新型コロナウイルス禍によって、私たちのもとにも住居を喪失した状態で相談に来られる人々が増えている。
緊急事態宣言下の首都圏では、ホームレス状態にある方たちも増加傾向にある。
実際に、私も5月20日(水)に埼玉県内でおこなったホームレス支援活動で、当事者の増加を確認している。
以下の時事通信の記事でも、住居喪失者の増加を伝えているし、残念ながらこのような方たちは今後も増え続ける見込みだ。
仕事がないため、派遣会社の寮を追い出された労働者、アパート家賃を滞納して契約解除をした人、夜逃げ同然で家から出てきた人、アパートからネットカフェ生活へ移行した人などから、すでに相談が相次いでいる。
生活保護制度は「住居喪失」を止めるために使える制度
新型コロナウイルス禍によって、仕事や収入が減少することは仕方がないが、企業による休業補償もない、各種福祉制度も機能しない、ということはあってはならないことだ。
なかでも生活の基盤である住宅を失うなど本来、絶対にあってはならないことである。
まず今回の記事でも覚えておいてほしいことがある。
家賃滞納が発生したり、家賃支払いが困難である場合、すぐに生活保護申請を検討してほしい。
なるべく住居確保給付金ではなく、生活保護制度の利用である。生活保護制度は原則として、14日以内に審査をおこない、決定をおこなう。
ましてや、緊急事態宣言下なので、厚生労働省も審査を簡略化し、早期の支給を促している状況だ。
その生活保護申請の場合も家から出ない状態での生活保護申請が大事になる。
すでに退去勧告、立ち退き要請がある場合は、すぐに立ち退くことをせず、その書面を持って、お住まいの役所の福祉課に相談に行ってほしい。
実はあまり知られていないが、生活保護制度は、住居喪失の恐れがある場合に、敷金・礼金・仲介手数料・連帯保証料などを給付し、新しい住居契約をするように促す仕組みでもある。
前述した住居確保給付金制度にはない優れた仕組みである。
だから住居喪失の恐れがある場合には生活保護申請の方がよい。
家を追い出されそう、家から出なければならない状況になったら、すでに生活保護申請が可能な状態と判断いただき、お住まいの役所の福祉課へ早急に相談してほしい。
絶対に家を失ってはいけないし、まだコロナウイルスが完全に収束していないなか、路上生活に至ることがあってはならない。
とにかくすべての人が健康で文化的な住宅で、コロナウイルスから身を守ることが重要な時期である。
また、家を出されて住所不定になってしまえば、郵便等の手続きも困難になるし、安定した仕事探しにも支障が出る。
新たにアパート契約をして住居へ移ることも難しくなる。
だから、住居喪失をしないために、家を失う前に生活保護申請をし、家賃分として住宅扶助費を支給してもらうか、転居費用を出してもらい、アパートを新規で探して引っ越してほしいのである。
ちなみに、家具什器費という給付項目も生活保護制度では用意している。
アパート転居後に、家具や調理器具、家電製品などがなければ、その費用の一部を給付してもらえる。
これも自己申告で申請しなければ、支給してもらえない事例があるので注意いただきたい。
細かいことになるが、布団がない場合は布団代も別途支給してもらえる。
とにかく何もない場合は福祉課職員に相談をしてほしい。
生活保護制度は経済危機が起きたときの「避難シェルター」である。
経済危機が収まるまで、生活保護を遠慮なく使い、再起するタイミングを待てばいい。
その際にも上手く制度を活用してほしいし、円滑に利用できない場合は、外部の弁護士、社会福祉士、NPO、労働組合などへ相談をしてほしい。
"保護" - Google ニュース
May 23, 2020 at 12:46PM
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実は生活保護制度では礼金・敷金・手数料など転居費用を給付 アパートを追い出される前に生活保護申請を(藤田孝典) - Yahoo!ニュース - Yahoo! JAPAN
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