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逮捕歴の投稿削除認めず、プライバシー保護か公表利益か 東京高裁 - 日本経済新聞

インターネット上に残る過去の逮捕歴は、どのような場合に削除を認めるべきかが争われた訴訟の判決が注目されている。ツイッターに投稿された逮捕歴の削除を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、原告が勝訴した一審・東京地裁判決を取り消し、削除を認めなかった。優先すべきは公表の利益か、プライバシーの保護か。

ツイッターのロゴマーク=AP

ツイッターのロゴマーク=AP

ネット上では私人の逮捕歴を含め様々なプライバシー情報が飛び交う。安易な削除を認めれば、発信者の「表現の自由」や社会の公益になる情報が制約される恐れがある一方で、プライバシーの保護や更生にも配慮しなければならない。

ネット上の犯罪歴の削除については、検索サイトのグーグルを巡る仮処分の決定で、最高裁が2017年1月、厳しいハードルを設けている。

最高裁は検索サイトについて、多くの人が自由に情報を発信したり入手したりする「情報流通の基盤だ」と位置づけ、検索結果は独自の方針に基づく「表現行為の側面がある」と指摘した。

削除の可否については「事実の性質や内容」「事実の伝達範囲と具体的被害の程度」「当事者の社会的地位や影響力」といった6項目に照らし、公表の利益と比べてプライバシーの保護が「明らかに優越する場合」に限って削除ができるとの条件を示した。

判決によると、原告の男性は2012年に建造物侵入容疑で逮捕され、罰金の略式命令を受けた。事件について実名で報じた複数の記事がリツイートされ、就職活動や交遊関係に支障が出たと訴えていた。

29日の東京高裁判決(野山宏裁判長)は、ツイッターについて「全世界で6番目にアクセスが多いサイトだ。検索機能もあり、情報流通の基盤として大きな役割を果たしている」と位置づける一方で「検索機能の利用頻度はグーグルなどより低い」と判断した。

グーグルでは原告の犯罪歴がすでに表示されていないことから「社会的な不利益を受ける可能性は消えたわけではないが、低下している」とし、公表の利益と比べてプライバシーの保護が「明らかに優越するとはいえない」と認定。最高裁が示した考え方に沿って原告側の請求を退け、削除を認めなかった。

ただしツイッターの検索が「表現行為」に当たるかどうかの判断は示さなかった。

19年10月の一審判決は、ツイッターの検索機能について「投稿日時の順に表示しているにすぎない。グーグルなどと違い、表現行為の側面は認められない」と指摘。その上で「利用者は多いものの、ウェブサイトの一つにすぎない。情報流通の基盤とまではいえない」として、最高裁が示した条件を緩めて投稿の削除を命じた。

ネット上の犯罪歴の削除については、同種訴訟で下級審の判断を積み重ねた上で、どのような場合に削除が認められるのか、最高裁が判断を示す必要がありそうだ。

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June 29, 2020 at 05:24PM
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