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新型コロナ感染者情報公表の検討・判断 県、公文書に経緯残さず - 信濃毎日新聞

 県内で確認された新型コロナウイルス感染者に関する情報をどこまで公表するか、県が検討、判断した経緯を公文書に残していないことが24日、信濃毎日新聞の情報公開請求や取材で分かった。県文書規程は全ての事務処理について、軽微なものを除き「文書を作成することを原則とする」と定めている。居住地を広範囲にぼかして発表することで必要以上に住民を不安にさせなかったか、まん延防止に向けた的確な発表だったかどうか、といった点について事後検証できない恐れがある。

 情報公開請求したのは、感染者の個人情報をどこまで公表するか判断、決定するまでの経緯を記した議事録や記録、資料の全て(発表資料は除く)。

 これに対し県が5月13日に開示した公文書は(1)2月5日付「新型コロナウイルス感染症罹患(りかん)者に係(かか)る情報の公表の考え方(案)」(2)同20日付「新型コロナウイルス感染症に係る情報の公表の考え方(案)」(3)4月20日付「新型コロナウイルスに関する公表の考え方について」の3点のみだった。いずれも県健康福祉部が作ったA4判1枚。

 (1)は公表内容は原則、国と同一とし年代、性別、居住地(都道府県のみ)、症状・経過、行動歴を挙げた。(2)も国と同一とした。(3)は居住地を「今後、市町村名まで発表することとしたい」と記した。

 公開請求した4月27日時点までの発表内容の検討経過に関する文書はなかった。

 開示文書に対する5月20日の取材に同部は、感染を発表した58人(県発表分)について、どういった判断で情報を公表したか、検討したやりとりは「議事録にも録音にも残していない」と答えた。

 県は3月31日の新型コロナ対策本部会議で決定した基本的対処方針の「情報提供・共有」の項目でも、政府が新型コロナウイルスを巡る対応を国家・社会として記録を共有すべき「歴史的緊急事態」に指定したことを踏まえ、「県は正確な記録を行うとともに公文書として適切に管理・保存する」と定めた。

 これに沿っていないことになるが、同部健康福祉政策課の永原龍一課長は「その都度開く記者会見でできる限り質問に答えている。公文書に全部残すのが理想だが、新しい状況が日々生まれており、そちらへの対応を優先している」と釈明する。

 1969(昭和44)年に施行し、改正を重ねてきた県文書規程が文書作成の例外とする「軽微」な例として、県情報公開・法務課は電話に対する回答や職場内での指示を挙げる。作らないことによる罰則はないが、感染者の情報公表に関する検討経過は軽微なのか、そして今後も作らないのか。健康福祉政策課の大日方隆課長補佐は「公文書に残す必要性がないわけではないが、他の業務と比べ優先度は高くない」と明言を避けた。

(5月25日)

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May 25, 2020 at 06:54AM
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