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強制不妊、賠償請求認めず 優生保護法巡り東京地裁 - 日本経済新聞

旧優生保護法(1948~96年)に基づき不妊手術を強制されたとして、東京都の男性(77)が国に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であり、伊藤正晴裁判長は請求を棄却した。

東京地裁が原告の請求を棄却し、掲げられた「不当判決」の垂れ幕(30日午後、東京地裁前)=共同

東京地裁が原告の請求を棄却し、掲げられた「不当判決」の垂れ幕(30日午後、東京地裁前)=共同

強制不妊手術について「憲法13条で保護された自由を侵害する」と指摘した一方、20年で損害賠償請求権が消える「除斥期間」を理由に賠償請求は退けた。

手術を受けた男女24人が全国8地裁に起こした訴訟の1つで、判決は2件目。1件目の2019年5月の仙台地裁判決も国の賠償責任は認めなかった。

今回の訴状によると、原告の男性は1957年春ごろに宮城県内の病院で旧法に基づいて不妊手術を受けた。手術の公的な記録は廃棄されたが、手術の形跡を認めた医師の意見書を基に18年5月に提訴した。

原告側は強制的な不妊手術について、子を産み育てるかどうかを意思決定する権利(リプロダクティブ権)などを侵害し、違憲・違法と主張。手術から60年超を経過したが精神的な苦痛は続いており、損害賠償請求権は消えないなどと訴えた。

一方、国側は不法行為から20年が経過すると損害賠償の請求権が消える民法の「除斥期間」が適用され、請求権は失われたと反論した。

旧優生保護法は「不良な子孫の出生防止」を掲げ、知的障害や精神疾患などを理由に不妊手術を認めた。不妊手術を受けたのは2万5千人で、うち約1万6500人は強制だったとされる。

不妊手術を巡る訴訟などを背景として19年4月、一時金320万円を被害者に支給する救済法が議員立法で成立した。「反省し、心から深くおわびする」との文言や、国による立法過程や被害実態の調査が盛り込まれ、衆参両院の事務局は今年6月に調査を始めた。

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June 30, 2020 at 12:26PM
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